※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
(a)夫と離婚した後再婚していない人で、事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がおらず、扶養親族があり、かつ合計所得金額が500万円以下の人 (b)夫…