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35,000円(最高限度額 35,000円) 両方ある場合 (旧生命保険料について[計算式1]により求めた金額) + …
給与所得(10万円を限度)及び公的年金等に係る雑所得(10万円を限度)の金額の合計額から10万円を控除した金額が控除されます。 所得金額調整控除={給与所得(…