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除の適用状況により、下表のとおり計算します。 (注)合計課税所得金額とは、課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額です。分離課税をされてい…
く)の合計所得金額が下表に当てはまる場合に控除されます。 配偶者特別控除 合計所得金額(円) 市・県民税の控除額(円) 所得税の控除額(円)…