度の見直し 年間の徴収税額の平準化を図るため、仮特別徴収税額(4・6・8月徴収税額)の計算方法が、「前年度分の公的年金等に係る特別徴収税額(年税額)の2分の1…
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度の見直し 年間の徴収税額の平準化を図るため、仮特別徴収税額(4・6・8月徴収税額)の計算方法が、「前年度分の公的年金等に係る特別徴収税額(年税額)の2分の1…
る際に徴収する仮特別徴収税額が、前年度分の公的年金等に係る所得割額と均等割額の合算額(年税額)の2分の1に相当する額とすることとされました。 また、賦課期日(…