者及び配偶者を含めた扶養親族の数に基づき算定される定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)または令和6年度個人住民税所得割額を上回る(減税…
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者及び配偶者を含めた扶養親族の数に基づき算定される定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)または令和6年度個人住民税所得割額を上回る(減税…
年齢が23歳未満の扶養親族を有する 特別障害者である同一生計配偶者又は扶養親族を有する 所得金額調整控除=(給与等の収入金額(1,000万円を超える場…
同一生計配偶者及び扶養親族がいない方 42万円以下 41.5万円以下 同一生計配偶者及び扶養親族がいる方 {32万円×(同一生計配…
降の16歳未満 の扶養親族等の個人番号 4 (フリガナ) (フリガナ) (フリガナ) 氏名 氏名 5人目以降の16歳未満 の扶養親族等の個人番号 …
②【16 歳未満の扶養親族】欄の記入 扶養親族に 16 歳未満の者がいる場合は、必ず氏名・個人番号・続柄・生年月日を記入し、住民税欄の「16」に …
税 額 控除対象扶養親族の数 16歳未満 障害者の数 非居住者 (配偶者を除く。) 扶養親族 (本人を除く。) で あ る 老人 特定 老人 その他…
額 控除対象扶養親族の数 ( 配 偶 者 を 除 く 。 ) 署 番 号 住所(居所) 又は所在地 住所(居所) 又は所在地 整 理 番 …
同一生計配偶者及び扶養親族がいない方 41.5万円以下 42万円以下 同一生計配偶者及び扶養親族がいる方 {31.5万円×(同一生計配偶者+扶…
て、控除の対象となる扶養親族の要件が厳格化され、次のいずれにも該当しない場合、扶養控除及び個人市・県民税均等割・所得割の非課税限度額の算定の基礎となる扶養親族か…
められる人がおらず、扶養親族があり、かつ合計所得金額が500万円以下の人 (b)夫と死別した後再婚していない人又は夫が生死不明などの人で、事実上婚姻関係と同様…
)控除対象配偶者又は扶養親族(国外居住者を除く。) 1人につき1万円 ※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く。)については、令和7年度分の所…
められる人がおらず、扶養親族があり、かつ合計所得金額が500万円以下の人 (b)夫と死別した後再婚していない人又は夫が生死不明などの人で、事実上婚姻関係と同様…
められる人がおらず、扶養親族があり、かつ合計所得金額が500万円以下の人 (b)夫と死別した後再婚していない人又は夫が生死不明などの人で、事実上婚姻関係と同様…
められる人がおらず、扶養親族があり、かつ合計所得金額が500万円以下の人 (b)夫と死別した後再婚していない人又は夫が生死不明などの人で、事実上婚姻関係と同様…
生死不明などの人で、扶養親族や総所得金額等が38万円以下の生計を一にする子のある人 夫と死別した後再婚していない人又は夫が生死不明などの人で、合計所得金額が5…
0円+扶養控除(一般扶養親族1人のみ、年少扶養親族1人は控除なし) 330,000円+基礎控除430,000円 =1,460,000円 課税総所得金額 総所…
生死不明などの人で、扶養親族や総所得金額等が38万円以下の生計を一にする子のある人 夫と死別した後再婚していない人又は夫が生死不明などの人で、合計所得金額が5…
同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額要件 48万円以下 38万円以下 配偶者特別控除の対象となる配偶…
生死不明などの人で、扶養親族や総所得金額等が38万円以下の生計を一にする子のある人 夫と死別した後再婚していない人又は夫が生死不明などの人で、合計所得金額が5…
生死不明などの人で、扶養親族や総所得金額等が38万円以下の生計を一にする子のある人 夫と死別した後再婚していない人又は夫が生死不明などの人で、合計所得金額が5…