※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
ことができます。 ただし、以下の方は、直接、間接を問わず、公売に参加することができません。 ・滞納者本人又は国税徴収法第92条の規定により買い受けることが…
3 1 滞納者(ただし、換価の目的となった自己の財産のみの買受けに限る。) 市税の賦課又は徴収に関する事務に従事する職員2 1 入札等をしようとする者の…