果樹、その他の生物(ただし鑑賞用、興業用は除く) 美術品等で歴史的価値を有し代替性のないもの、又は、取得価額が1点100万円以上であるもの(時の経過によりその…
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果樹、その他の生物(ただし鑑賞用、興業用は除く) 美術品等で歴史的価値を有し代替性のないもの、又は、取得価額が1点100万円以上であるもの(時の経過によりその…
の法人 (注)ただし、以下のいずれかに該当する法人(みなし大企業)は特例措置の対象外です。 同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円を超え…
方法をとっています。ただし、前年中に取 得した資産の評価は、取得月にかかわらず半年分を償却します。 [課税標準額の算出] 個々の資産ごと…