※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
果樹、その他の生物(ただし鑑賞用、興業用は除く) 美術品等で歴史的価値を有し代替性のないもの、又は、取得価額が1点100万円以上であるもの(時の経過によりその…
の法人 (注)ただし、以下のいずれかに該当する法人(みなし大企業)は特例措置の対象外です。 同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円を超え…