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営業権など) 馬、果樹、その他の生物(ただし鑑賞用、興業用は除く) 美術品等で歴史的価値を有し代替性のないもの、又は、取得価額が1点100万円以上であるもの…
(9)牛、馬、果樹、その他の生物(観賞用、興行用等は除く。) ※(2)、(3)、(4)については3ページ<参考>も参照ください。 -…