(注)ただし、以下のいずれかに該当する法人(みなし大企業)は特例措置の対象外です。 同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円を超える法人又は資…
ここから本文です。 |
(注)ただし、以下のいずれかに該当する法人(みなし大企業)は特例措置の対象外です。 同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円を超える法人又は資…
よる受入れ、4その他のいずれかに○印を付けてください。
そ の 他 の い ず れ か に ○ 印 を 付 け て く だ さ い 。 令 和 7 年 1 月 2…
よる受入れ、4その他のいずれかに○印を付けてください。