など) 馬、果樹、その他の生物(ただし鑑賞用、興業用は除く) 美術品等で歴史的価値を有し代替性のないもの、又は、取得価額が1点100万円以上であるもの(時の…
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など) 馬、果樹、その他の生物(ただし鑑賞用、興業用は除く) 美術品等で歴史的価値を有し代替性のないもの、又は、取得価額が1点100万円以上であるもの(時の…
(9)牛、馬、果樹、その他の生物(観賞用、興行用等は除く。) ※(2)、(3)、(4)については3ページ<参考>も参照ください。 - 3 …
移動による受入れ、4その他のいずれかに○印を付けてください。 0 所 有 者 コ ー ド 資 産 の 名 称 等 第 二 十 六 号 様 式…
移動による受入れ、4その他のいずれかに○印を付けてください。
3移動 4その他 1全部 2一部 01 1 ・ 2 ・ 3 ・ 4 1 ・ 2 02 …
3移動 4その他 01 1 ・ 2 ・ 3 ・ 4 02 1 ・ 2 ・ 3 ・ 4 03 1 ・ 2 ・ 3 ・ 4 04 1 ・ 2 ・ …
0 7.その他 4 航空機 0 5 車両及び運搬具 0 6 工具、器具及び備品 0 …
格 (ヘ) 7.その他 第 二 十 六 号 様 式 13 税務会計上の償却方法 有 ・ 無 8 短縮耐用年数の承認 9 増 加 償…