特許権、電話加入権、営業権など) 馬、果樹、その他の生物(ただし鑑賞用、興業用は除く) 美術品等で歴史的価値を有し代替性のないもの、又は、取得価額が1点10…
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特許権、電話加入権、営業権など) 馬、果樹、その他の生物(ただし鑑賞用、興業用は除く) 美術品等で歴史的価値を有し代替性のないもの、又は、取得価額が1点10…
特許権、電話加入権、営業権、ソフトウェア等 (7)繰延資産 (例)開発費、試験研究費等 (8)美術品等で歴史的価値若しくは希少価値を有し代替性のない…
(2)申告者は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条 第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」を営んでいないこと。 …
(2)申告者は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」を営んでいないこと。 (…
(2)申告者は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条 第5項に規定する「性風俗関連特殊営業」を営んでいないこと。 …