定に基づき1年以下の懲役又は 50 万円以下の罰金に処される場合があることに留意してください。 3.「連絡先」については、日中連絡がとれる電話番号等を記載して…
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定に基づき1年以下の懲役又は 50 万円以下の罰金に処される場合があることに留意してください。 3.「連絡先」については、日中連絡がとれる電話番号等を記載して…
定に基づき1年以下の懲役又は 50 万円以下の罰金に処される場合があることに留意してください。 3.「連絡先」については、日中連絡がとれる電話番号等を記載して…
査拒否にあたる場合、懲役又は罰金を科されることがありますので、ご協力をお願い します。(地方税法第353条、第354条、第408条) 17. 不申…
定に基づき1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処される場合があることに留意してください。 3.「連絡先」については、日中連絡がとれる電話番号等を記載してくだ…