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定する措置をとる かどうかについて、その申請があった日から60日以内に特別徴収義務者に通知しなければな らない。 (特別徴収義務者に係る帳簿の記載義務等…
時間以上の利用であるかどうかで宿泊 の判断を行います。 例 4) ウィークリーマンション等の場合 ⇒ ウィークリーマンションと称される短期賃貸借…