者は、 帳簿の備え付けと、その帳簿に記載された取引等に関して作成又は受領した書類を以下のとおり保存し なければなりません。 また、取引情報の授受を電磁…
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者は、 帳簿の備え付けと、その帳簿に記載された取引等に関して作成又は受領した書類を以下のとおり保存し なければなりません。 また、取引情報の授受を電磁…
義務者は、帳簿の備え付けと、その帳簿に記載された取引等に関 して作成又は受領した書類を以下のとおり保存しなければなりません。 保存期間5年 保存期間2年 …
第1項の規定により備付け及び保存をしなければならない帳 簿(以下単に「帳簿」という。)の全部又は一部について、自己が最初の記録段階から一貫 して電子計算機を…
者が任意で支払った心付け、チップ、祝儀等の金額、宿泊予約サイト等の 利用に係る事務手数料など 宿泊料金の判断例 例 1) 食事付きその他各種宿…