原則、宿泊施設ごとに作成する必要があります。 ・郵送し、控えの返送を希望される場合は、返信用封筒(宛先記入、切手貼付)を同封してくださ い。 ※ 郵…
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原則、宿泊施設ごとに作成する必要があります。 ・郵送し、控えの返送を希望される場合は、返信用封筒(宛先記入、切手貼付)を同封してくださ い。 ※ 郵…
同様、宿泊施設ごとに作成をお願いします。 5 宿泊税 特別徴収事務に関する説明会 第3章 宿泊税の申告納入 ④ 申告納入期限の特例 手引 10~15ペ…
は、次に掲げる書類を作成し、その書類に記載する宿泊が行われた日の属 する月の翌月の初日から起算して3月を経過した日から2年間これを保存しなければならない。 …
書類> 宿泊の際に作成される売上伝票その他の書類で、 宿泊年月日、宿泊者数及び宿泊税額が記載され ているもの 保存年限 5年間 保存年限 2年間様式第…
あることの証明書」を作成し、宿泊事業者へ提出 する必要があります。 ・証明書を提出しない場合は、課税免除にはなりません。 ・宿泊事業者は、受領した証明…