義務者は、 帳簿の備え付けと、その帳簿に記載された取引等に関して作成又は受領した書類を以下のとおり保存し なければなりません。 また、取引情報の授受を…
| ここから本文です。 |
義務者は、 帳簿の備え付けと、その帳簿に記載された取引等に関して作成又は受領した書類を以下のとおり保存し なければなりません。 また、取引情報の授受を…
徴収義務者は、帳簿の備え付けと、その帳簿に記載された取引等に関 して作成又は受領した書類を以下のとおり保存しなければなりません。 保存期間5年 保存期間2…
条第1項の規定により備付け及び保存をしなければならない帳 簿(以下単に「帳簿」という。)の全部又は一部について、自己が最初の記録段階から一貫 して電子計算機…