義務者は、 帳簿の備え付けと、その帳簿に記載された取引等に関して作成又は受領した書類を以下のとおり保存し なければなりません。 また、取引情報の授受を…
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義務者は、 帳簿の備え付けと、その帳簿に記載された取引等に関して作成又は受領した書類を以下のとおり保存し なければなりません。 また、取引情報の授受を…
徴収義務者は、帳簿の備え付けと、その帳簿に記載された取引等に関 して作成又は受領した書類を以下のとおり保存しなければなりません。 保存期間5年 保存期間2…
宿泊施設ごとに帳簿を備え、次に掲げる事項を記載し、第12条第 1項又は第2項の規定により納入申告書を提出した日の属する月の翌月の初日から起算して3 月を経過…