引等に関して作成又は受領した書類を以下のとおり保存し なければなりません。 また、取引情報の授受を電磁的方法によって行う電子取引をした場合には、原則とし…
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引等に関して作成又は受領した書類を以下のとおり保存し なければなりません。 また、取引情報の授受を電磁的方法によって行う電子取引をした場合には、原則とし…
に関 して作成又は受領した書類を以下のとおり保存しなければなりません。 保存期間5年 保存期間2年 ※帳簿の記載義務違反等に関する規定あり(宿泊税条例第…
・宿泊事業者は、受領した証明書の写しを申告の際に市へ提出してください。なお、月をま たぐ宿泊の場合は、当初の宿泊月の申告時のみの提出となります。 ・…