※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
料金が特定の宿泊者に帰属し ないときは、その追加料金を宿泊料金の総額に加算します。(計算例③参照) ・宿泊料金の総額に幼児料金、子供料金、ベビーベッド代そ…
設等に係る事業損益の帰属が確認できる書面(写) ※特別徴収義務者である法人に合併・分割が生じた場合で、承継法人が新規の申告を行う場合は、備 考欄…