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る月の翌月の初日から起算して3月を経過した日から5 年間です。 (2) 書類とは 宿泊の際に作成される売上伝票その他の書類で、宿泊年月日、…
る月の翌月の初日から起算して3 月を経過した日から5年間これを保存しなければならない。 (1) 宿泊の年月日、宿泊者数及び宿泊税の課税対象となる宿泊者数並…