に当たるときは、次の平日が申告納入期限になります。 ※ 12月の申告納入期限は翌年1月4日(この日が土曜日、日曜日又は祝日に当たるときは、次の平 日)で…
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に当たるときは、次の平日が申告納入期限になります。 ※ 12月の申告納入期限は翌年1月4日(この日が土曜日、日曜日又は祝日に当たるときは、次の平 日)で…
1日は休日のため次の平日が申告・納入期限となります。 ・「宿泊税納入申告書(様式第10号)」 「宿泊税月計表」 「学校等の行事であることの証明書」の写し …
1日は休日のため次の平日が申告・納入期限となります。 ※帳簿の記載義務違反等に関する規定があります(宿泊税条例第23条) 2.特別徴収事務に関する説明会のお…