ない書類(以下 「関係書類」という。)の全部又は一部について、自己が一貫して電子計算機を使用して作 成する場合には、規則で定めるところにより、当該関係書類に…
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ない書類(以下 「関係書類」という。)の全部又は一部について、自己が一貫して電子計算機を使用して作 成する場合には、規則で定めるところにより、当該関係書類に…
条第2項の規定により関係書類に係る電磁的記録の作成及び保存をもって当該 関係書類の作成及び保存に代えている特別徴収義務者の当該関係書類の全部又は一部につい …