発展させていくための費用に 充てるため、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第5条第7項の規定に 基づき、宿泊税を課する。 (定義)…
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発展させていくための費用に 充てるため、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第5条第7項の規定に 基づき、宿泊税を課する。 (定義)…
の間にある者 徴税費用見込額 (平年度)約 3.4百万円 課税を行う期間 条例施行後3年を目途に見直しを行うこととする規定あり ・令和7年 3月 27…
物価 高騰に伴う諸経費の増大により厳しさを増しており、将来に向け観光振興の強化・拡充策を継続的 に展開していくためには、既存の財源に頼らない新たな安定財源を…