課税対象となります。ただし、到 着がチェックイン予定日の翌朝になったことにより、宿泊施設が宿泊料金を徴収し ない場合は課税対象となりません。 例…
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課税対象となります。ただし、到 着がチェックイン予定日の翌朝になったことにより、宿泊施設が宿泊料金を徴収し ない場合は課税対象となりません。 例…
ければなら ない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、2以上の宿泊施設をまとめて申告 納入することができる。 2 特別徴収義務者は、申告納入す…
月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施 行する。 (申告期限の特例の要件等に関する経過措置) 2 この規則の施行の日から令和9…