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簿又は関係書 類とみなす。 (間接地方税及び夜間執行の制限を受けない地方税) 第19条 宿泊税は、地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第6条の2…
的 に宿泊であるとみなし、課税対象となります。なお、契約上「宿泊」と「休憩」の 区別がない場合は、利用行為が日をまたぐ6時間以上の利用であるかどうかで宿泊 …