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一般的に寝具を利用して夕方から翌朝まで就寝を伴い、宿泊施設を利用する行為をいいますが、 宿泊税においては、原則として、以下の基準に基づいて課税対象となる…
条例施行(予定) 連絡先 自治税務局企画課 担当:上田課長補佐、佐久間係長、大原 電話:03-5253-5658 Eメール:zei.kikaku…