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電子メール等で連絡をとることも可能であり、必要な書類の授受もできる ため。 □ 宿泊税の納税管理人の選任を要しないことの認定を受けた事項に異動を生じたので…
2項に規定する措置をとる かどうかについて、その申請があった日から60日以内に特別徴収義務者に通知しなければな らない。 (特別徴収義務者に係る帳簿の記…