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また、電話・電子メール等で連絡をとることも可能であり、必要な書類の授受もできる ため。 □ 宿泊税の納税管理人の選任を要しないことの認定を受けた事項に異…
265-3908 メールアドレス:zeimu@city.gifu.gifu.jp (3)提出先・お問い合わせ先 第5章 その他 手続きに必要な各種様式は、…
-5658 Eメール:zei.kikaku_atmark_soumu.go.jp ※スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」と表示 してお…
-4 ホテル内のプールやレストランのみを利用した場合は宿泊税の課税対象ですか。 2-5 長期滞在(2~3か月)の場合も課税対象ですか。この場合、宅建業法…