条第1項の規定により備付け及び保存をしなければならない帳 簿(以下単に「帳簿」という。)の全部又は一部について、自己が最初の記録段階から一貫 して電子計算機…
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条第1項の規定により備付け及び保存をしなければならない帳 簿(以下単に「帳簿」という。)の全部又は一部について、自己が最初の記録段階から一貫 して電子計算機…
係る電磁的 記録の備付け及び保存をもって当該帳簿の備付け及び保存に代えている特別徴収義務者の当 該帳簿又は同条第2項の規定により関係書類に係る電磁的記録の作…