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経済情勢等の変化等を勘案し、宿泊税に係る制度について検討を加え、必 要があると認めるときはその結果に基づいて所要の措置を講ずることとしています。 1…
会経済情勢の変化等を勘 案し、宿泊税に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づ いて所要の措置を講ずるものとする。