その帳簿に記載された取引等に関して作成又は受領した書類を以下のとおり保存し なければなりません。 また、取引情報の授受を電磁的方法によって行う電子取引を…
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その帳簿に記載された取引等に関して作成又は受領した書類を以下のとおり保存し なければなりません。 また、取引情報の授受を電磁的方法によって行う電子取引を…
その帳簿に記載された取引等に関 して作成又は受領した書類を以下のとおり保存しなければなりません。 保存期間5年 保存期間2年 ※帳簿の記載義務違反等に関…
帳簿 に記載された取引等に関して作成または受領した書類を以下のとおり保存しなけ ればなりません。 ア 帳簿とは、宿泊年月日、宿泊者数、宿泊税の課税…