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等に関して作成または受領した書類を以下のとおり保存しなけ ればなりません。 ア 帳簿とは、宿泊年月日、宿泊者数、宿泊税の課税対象となる宿泊者数及び宿…
・宿泊事業者は、受領した証明書の写しを申告の際に市へ提出してください。なお、月をま たぐ宿泊の場合は、当初の宿泊月の申告時のみの提出となります。 ・…