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施行の状況、社会経済情勢の変化等を勘 案し、宿泊税に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づ いて所要の措置を講ずるものとする。
6 項) 社会情勢の変化等に的確に対応し、より効果の高い制度運用を図るため、制度導入後3年ごと に見直しを実施します。