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存については、地方税法施行規則(昭 和29年総理府令第23号)第25条及び第26条の規定の例により、これを行うものとする。 附 則 (施行期日) …
条 宿泊税は、地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第6条の22の4第6号及び第6条の 22の9第4号に掲げる条例で指定する法定外目的税とする。 (賦…