が土曜日、日曜日又は祝日に当たるときは、次の平日が申告納入期限になります。 ※ 12月の申告納入期限は翌年1月4日(この日が土曜日、日曜日又は祝日に当たる…
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が土曜日、日曜日又は祝日に当たるときは、次の平日が申告納入期限になります。 ※ 12月の申告納入期限は翌年1月4日(この日が土曜日、日曜日又は祝日に当たる…
(翌月の月末が休日・祝日の場合は、次の平日が納期限日となります) 下記は計算式が入っております…
(翌月の月末が休日・祝日の場合は、次の平日が納期限日となります) 所在地 施設名称 電話番号 施設番号 …