※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
附 則 (施行期日) 1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、附則第3項から第5項までの規定は、 公布の日から施行する。 (適用区分…
附 則 (施行期日) 1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施 行する。 (申告期限の特例の要件…