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(帳簿等の電磁的記録による保存等) 第12条 条例第16条第3項の規則で定める装置は、スキャナとする。 2 条例第17条第3項の規則で定める場合は、…
(帳簿等の電磁的記録による保存等) 第16条 特別徴収義務者は、前条第1項の規定により備付け及び保存をしなければならない帳 簿(以下単に「帳簿」という…