者の方を定めていただくものです。なお、既に法務局で相続登記をされた方は、申告していただく必要はありません。申請方法 申請方法については、以下のとおりです。 …
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者の方を定めていただくものです。なお、既に法務局で相続登記をされた方は、申告していただく必要はありません。申請方法 申請方法については、以下のとおりです。 …
したときに申請いただくものです。 なお、既に法務局で登記をされた方は、申請いただく必要はありません。取扱窓口及び時間 財政部資産税課 平日:午前8時45分…