くださる代表者の方を定めていただくものです。なお、既に法務局で相続登記をされた方は、申告していただく必要はありません。取扱窓口及び時間 財政部資産税課 平日…
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くださる代表者の方を定めていただくものです。なお、既に法務局で相続登記をされた方は、申告していただく必要はありません。取扱窓口及び時間 財政部資産税課 平日…
くださる代表者の方を定めていただくものです。なお、既に法務局で相続登記をされた方は、申告していただく必要はありません。取扱窓口及び時間 財政部資産税課 平日…