条の4 第4 項( 中小企業者等の試験研 究費の額に係る法人税額の特別控除) の規定に係る金額は記 載しないでく ださい。 ⑵ 租税特別措置法第42条の4…
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条の4 第4 項( 中小企業者等の試験研 究費の額に係る法人税額の特別控除) の規定に係る金額は記 載しないでく ださい。 ⑵ 租税特別措置法第42条の4…
第4 項に規定する中小企業者等( 政令附 - 153 - 則第5 条の2 の3 の通算子法人を含みます。) に該当し ない 法人の法人税の明細書( 別表…
条の4 第4 項( 中小企業者等の試験研究費の額に く ださい。 係る法人税額の特別控除) の規定に係る金額は記載し ないで ⑵ 市町村内に恒久的施設 く …
4 第4 項( 中小企業者等の試験研究費の額に係る法人 税額の特別控除) の規定に係る金額は記載し ないでく ださい。 ( ロ) 租税特別措置法第42…