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を得ない事由があると認められる場合は、延滞金額の減免を受けることができます。 やむを得ない事由とは、次のとおりです。※納期限後に発生した事由は認められません。…
らやむを得ないと認められる場合には、分割納付の措置を取ります。 非強制徴収公債権及び私債権では、回収の前提となる財産調査について法令 上の制約が多…