欄は、自動車教習所、タクシー事業用施設等具体的な理由を記入すること。なお、減免理由を証する書類を添付すること。 6.⑤の欄は、当該減免割合に応じて、1/2、3…
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欄は、自動車教習所、タクシー事業用施設等具体的な理由を記入すること。なお、減免理由を証する書類を添付すること。 6.⑤の欄は、当該減免割合に応じて、1/2、3…
欄は、自動車教習所、タクシー事業用施設等具体的な理由を記入すること。なお、減免理由を証する書類を添付すること。 6.⑤の欄は、当該減免割合に応じて、1/2、3…
をいいます。ただし、タクシー乗務員の仮眠室、制服着用義務者の更衣室、 工場の浴室、研修施設等の業務の性質上設置された施設は、福利厚生施設に該当しません。 …