格(評価額)に関する不服の審査を、評価、課税の主体である市長から独立した中立的な第三者機関に行わせることにより固定資産評価の客観的合理性を担保し、納税者の権利を…
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格(評価額)に関する不服の審査を、評価、課税の主体である市長から独立した中立的な第三者機関に行わせることにより固定資産評価の客観的合理性を担保し、納税者の権利を…
行政処分であり、行政不服審査の対象となる。強制徴収 公債権においては、滞納処分の前提となる。 【地方自治法第231条の3】 私債権:督促は行政処分で…