第2号に掲げるもの(国債、地方債、有価証券)である場合には、こ れを供託して、その供託書の正本を添付すること。ただし、登録国債又は社債等登録法の規定により登録…
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第2号に掲げるもの(国債、地方債、有価証券)である場合には、こ れを供託して、その供託書の正本を添付すること。ただし、登録国債又は社債等登録法の規定により登録…
第2号に掲げるもの(国債、地方債、有価証券)である場合には、これを供託して、その供託書の正本を添付すること。ただし、登録国債又は社債等登録法の規定により登録した…
-ケ】 時効 (公債権は援用が不要) 債権放棄 【②-ケ】 免除 【②-ク】 履行延期 の特約 【②-オ】 履行延期 の特約 【②-オ】…