※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
に掲げる者は、直接、間接を問わず公売財産を買い受けることができません。 公 売 へ の 参 加 制 限 次に掲げる者に該当すると認められる事実がある者につ…
、以下の方は、直接、間接を問わず、公売に参加することができません。 ・滞納者本人又は国税徴収法第92条の規定により買い受けることができない者、 同法第10…