に掲げる者は、直接、間接を問わず公売財産を買い受けることができません。 公 売 へ の 参 加 制 限 次に掲げる者に該当すると認められる事実がある者につ…
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に掲げる者は、直接、間接を問わず公売財産を買い受けることができません。 公 売 へ の 参 加 制 限 次に掲げる者に該当すると認められる事実がある者につ…
、以下の方は、直接、間接を問わず、公売に参加することができません。 ・滞納者本人又は国税徴収法第92条の規定により買い受けることができない者、 同法第10…
類とみなす。 (間接地方税及び夜間執行の制限を受けない地方税) 第19条 宿泊税は、地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第6条の22の4第6号及び…