いわゆる掘削と盛土の合計の面積が3,000m2(現に有害物質使用特定施設が設置されている工場・事業場等の敷地内の場合は900m2)以上であれば、届出が必要です。…
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いわゆる掘削と盛土の合計の面積が3,000m2(現に有害物質使用特定施設が設置されている工場・事業場等の敷地内の場合は900m2)以上であれば、届出が必要です。…
0㎡未満であっても、合計して3,000㎡以 上となる場合には、届出が必要になります。合計する面積の考え方については、 土地の形質の変更が同一の事業の計画や目…