地下への浸透があったことにより、人の健康被害が生じ、または生ずるおそれのある場合、知事(市長)は特定事業場の設置者に対して浄化措置をとることを命令。(第14条の…
| ここから本文です。 |
地下への浸透があったことにより、人の健康被害が生じ、または生ずるおそれのある場合、知事(市長)は特定事業場の設置者に対して浄化措置をとることを命令。(第14条の…
護する上で維持されることが望ましい基準として、環境省はカドミウム等28項目について環境基準を設定しています。 平成9年3月 トリクロロエチレン等23項目。…