※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
に係る構造基準の遵守義務。(第12条の4) 都道府県(市)による常時監視 知事(市長)は測定計画に基づいて地下水の水質汚濁の状況を常時監視し、その結果を公表…