南部地区汚染源(クリーニング所跡地(加納栄町地内))対策について 本市では、平成12年度からテトラクロロエチレン等使用事業所周辺の地下水汚染につ…
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南部地区汚染源(クリーニング所跡地(加納栄町地内))対策について 本市では、平成12年度からテトラクロロエチレン等使用事業所周辺の地下水汚染につ…
南部地区汚染源(皮革製造所跡地(加納龍興町地内))対策について 本市では、南部地区汚染源の一つと考えられる旧皮革製造所跡地で、平成14年10月2…
下水をかん養するため事業場内の緑化を図るなど雨水の地下浸透を促進するよう努め、市の施策に協力する。(第5条) 地下水(井戸水)を飲用する場合(水道法による専用…
設置されている工場・事業場等の敷地内の場合は900m2)以上の土地の形質変更の届出の際に、土壌汚染のおそれがあると市長が認めるとき(法第4条) 土壌汚染により…
戸は調査メッシュ毎に事業場等の立地状況等を勘案し、調査井戸を1井戸選定する。 3 調査方法 調査回数 年1回実施する。 測定項目 次の地下水の水質汚濁…
設置されている工場・事業場等の敷地内にあっては、900m2以上の土地の形質の変更をしようとする場合は、届け出なければならないこととなりました。(法第4条)この届…
浄化措置命令 特定事業場において有害物質を含む水の地下への浸透があったことにより、人の健康被害が生じ、または生ずるおそれのある場合、知事(市長)は特定事業場の…
設備を設置する工場・事業場等を複数有する場合は、各工場・事業場等について別々に届け出る必要があります。 管理責任者の欄は、委託管理する場合においては、委託先を…
設置されている工場・事業場等の敷地内の場合は900m2)以上の土地の形質変更の届出の際に、土壌汚染のおそれがあると市長が認めるとき(法第4条) 土壌汚染により…
、対象物質を使用する事業場(以下「使用事業場」という。)の施設を改善すること。 (2) 地下浸透の防止 対象物質は漏出しない容器に保管し、保管容器は地上…
汚染源(クリーニング事業場跡)(浄化対策 平成14年2月~平成15年3月) (PDF 307.2KB) 南部地区汚染源(皮革製造事業場跡)(浄化対策 …
リング調査へ移行。(事業場跡のみとした) 汚染源観測井 3地点 旧毛皮製造工場跡 平成15 年8 月より開始 ※浄化対策 H15.8~H16.3 浄…
染土壌処理施設に係る事業場の名称 汚染土壌処理施設の設置の場所 許可の年月日及び許可番号 許可の年月日 許可番号 変更の内…
れている工場若しくは事業場の敷地又は法第三条第 一項本文に規定する使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場若しくは事業 場の敷地(同項本文の報告をした…
ッキ工場等クロム使用事業場の施設改善、汚染水路の 汚泥の浚渫及び汚染井戸対策等を実施した結果、平成7年度までに鏡島地区を除き、地下 水汚染は終息した。 …
(ア)調査対象事業場 表面処理業、電気メッキ業、ドライクリーニング業、金属機械製造業等のトリクロロエチレン等を使用する 事業場、及び廃棄物最終処分…
に事務所若しくは 事業場を有する個人又は法人 (3) 周知地域内において農業又は林業を営む者 (4) 周知地域内に居住する世帯が所属する関係自治会(以…
の氏名) 使用事業場の名称 使用事業場の所在地 対象物質名 搬入量 ㎏/年 ㎏/年 搬出量 ㎏/年 ㎏/年 推定総搬入量 ㎏ ㎏ …
変更事項 □工場、事業場等施設の名称 □管理責任者 □地下水の用途等 □貯水槽の種類及び容量 □揚水設備等 □揚水量等・揚水日数等 □その他( …
する場合 工場又は事業場の名称 工場又は事業場の敷地であった土地の所在地 現に有害物質使用特定施設等が設置されている工場又は事…